愛知県一宮市の病院に入院中、不当な身体拘束を受けたとして、80代の女性側が、運営する社会医療法人「杏嶺会」を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は26日、女性への拘束を適法だったと判断し、病院側に70万円の支払いを命じた二審判決を破棄、原告側の請求を退けた。原告側逆転敗訴が確定した。
一審名古屋地裁一宮支部は、身体に危険が迫り、ほかに危険を避ける手段がなく、必要最小限であれば、患者の同意がなくても拘束は許されるとした上で、「女性は看護師の制止を聞かずに車いすで出歩き、転倒の危険があった。拘束も2時間だった」と請求を退けた。
二審名古屋高裁も同様の条件を満たせば拘束できるとしたが、女性に危険はなかったとして、病院の対応を違法と判断していた。
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by 5wlpkuirt0
| 2010-02-01 07:42